システム開発が大幅に遅延し、サービス計画が頓挫したとして、野村ホールディングス(HD)と野村証券が日本IBMを相手取って計約36億円の損害賠償を求めた裁判。2019年3月の一審東京地裁判決では一部の請求を認め、日本IBMに約16億円の支払いを命じた。
だが、2021年4月21日の控訴審判決で東京高裁(野山宏裁判長)は一審判決を変更し、野村側の請求を棄却した。なぜ一審判決が覆され、野村2社が逆転敗訴となったのか。約90ページに及ぶ判決文から控訴審判決の経緯を読み解く。
プロジェクト遅延の原因は野村側と認定
訴訟の対象となったシステム開発プロジェクトの始まりは2010年。野村2社は、個人が資産運用を証券会社に一任する金融サービス「ラップ口座」向けフロントシステムの開発を日本IBMに委託。スイスの金融系ソフト大手テメノス(Temenos)が開発したパッケージソフト「Wealth Manager」をカスタマイズして導入し、2013年1月に本稼働を迎える計画だった。
しかしプロジェクトの遅延が頻発したことから、野村証券は2012年11月に開発プロジェクトの中止を日本IBM側に通告。野村2社は2013年11月、日本IBMに損害賠償を求める訴訟を提起した。
2019年3月の一審判決は、プロジェクト遅延の一部は日本IBM側に原因があった可能性が高いと指摘し、野村側への賠償責任を認めた。東京地裁は開発遅延の主因を「テメノスの要件・カスタマイズ量の把握不足による可能性が極めて大きい」とし、把握不足の原因として日本IBMとテメノスとの連携に問題があった可能性を指摘。日本IBMの対応については「ベンダーとしての通常の注意を欠いたものと言わざるを得ない」とした。野村側の一部の請求を認め、日本IBMに約16億円の支払いを命じた。
これに対して2021年4月の控訴審判決は、プロジェクト遅延の原因について「野村証券が仕様の変更要求を繰り返したことだ」とした。野村証券は予想よりも工数が増えたにもかかわらず、日本IBMの工数削減提案に十分に応じなかったばかりか、変更要求が多発し作業の手戻りが増えたなどと認定した。野村2社の請求をいずれも棄却したうえで、日本IBMが請求していた未払いの業務委託料など約1億円を支払うよう命じた。