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 音楽教室における教師の演奏が著作権使用料の支払い対象になるか否かを巡り音楽教室側と日本音楽著作権協会(JASRAC)が争っている訴訟で、東京地方裁判所は2020年2月28日にJASRAC勝訴の判決を言い渡した。音楽教室側が原告で、JASRACが被告である。

 「判決でJASRACの主張が認められなかったのは、個人事業主として音楽教室を展開する原告の適格性についてのみ。著作権法の解釈適用に関する部分は全てJASRACの主張通りの判決だった」。JASRACが同日の判決後に開いた記者会見で、実質「全面勝訴」ともいえる結果にJASRACの顧問弁護士で訴訟のJASRAC側代理人を務めた田中豊弁護士はこう胸を張った。

地裁判決後のJASRACの会見で発言する田中豊弁護士
地裁判決後のJASRACの会見で発言する田中豊弁護士
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 東京地裁での審理を通じ、音楽教室側とJASRACの主張が大きく分かれた争点は3つある。「音楽著作物を利用しているのは誰か」「音楽教室のレッスンでの演奏は演奏権の対象となる『公の演奏』か否か」「レッスンでの演奏は『聞かせることを目的』としているか否か」――である。

音楽の利用者は「教師・生徒ではなく音楽教室」

 1つ目の争点である「音楽著作物を利用しているのは誰か」の「利用者」について、主張が分かれた。音楽教室側は「音楽教室の教師および生徒」、JASRACは「音楽教室事業者」とそれぞれ主張した。

 東京地裁は音楽教室が営利目的の事業である点を指摘したうえで、利用者について「演奏の実現にとって枢要な行為が音楽教室の管理・支配下で行われている」と判断した。音楽教室事業者がレッスンから利益を得ている点や、今回同様に利用者が誰かが争われていた、「クラブキャッツアイ事件」「ロクラクII事件」の判例も踏まえて、利用者は被告が主張する音楽教室事業者であるとした。

 音楽教室側は「教師が教材の中から生徒の技量や要望を踏まえて課題曲を選定している」と主張した。だが地裁は「音楽教室事業者の管理・支配が教師や生徒に及んでいる」として認めなかった。

少人数授業でも「誰でも受講でき不特定多数」

 2番目の争点である「音楽教室のレッスンでの演奏は演奏権の対象となる『公の演奏』か否か」の「公の演奏」はどうか。東京地裁は、1965~1966年に現行の著作権法の制度設計を検討した際の経緯を踏まえて、「演奏の対象が特定かつ少数の者ならば演奏権について著作権者の権利が及ばない」「学校等における演奏は著作権が制限される」と整理した。

 そのうえで東京地裁は、音楽教室事業者は「営利を目的とする」ため「学校等」には当たらないと判断。さらに「受講契約を締結すれば誰でも受講できる」生徒は、音楽教室事業者から見て「不特定多数」であるとした。

 音楽教室側は個々のレッスンにおける生徒が少数である事実などを主張した。だが、東京地裁は「多数の生徒がおり入れ替わりもある音楽教室事業の実態を踏まえると、1つの教室における一時点の生徒数のみを捉えて多数かどうかを判断することは相当でない」と主張を退けた。