Q.開発チームで課長を務めています。最近、プロジェクトが多忙で深夜の帰宅が多く、休日出勤も続いています。管理職なので残業手当がないのは分かります。しかし、休日出勤しても代休をもらえないうちの会社はおかしいと思います。
同じように疑問に思ったことがある管理職もいると思います。有給休暇は管理職か否かに関係なくあります。しかし同じ「休み」でも、代休は管理職にはありません。休日出勤が頻繁にあっても、会社は別途休日を与える必要はないのです。
とはいえ、管理職も病気や精神的なストレスを抱えます。せめて有給休暇を取るように会社は促し、過重労働にならないようにしなければなりません。
管理職と一般社員の違い
管理職に代休がないのは違法ではありません。労働基準法上の管理監督者に該当するので、労働時間や休日の法的な条文を適用しなくてよいからです。「名ばかり管理職」の場合は管理監督者に該当しない可能性がありますが、ここでは管理職の定義は割愛します。
よって、管理職は休日出勤しても手当は支給されませんし、休日出勤分の代休は付与されません。管理職には労働時間に関する制限がないのが理由です。
ただし、深夜分の手当は必要です。深夜残業手当という名称を使っている会社は多いでしょう。深夜までの仕事は残業の延長時間帯であるからです。深夜時間は22時から翌朝5時までです。この時間帯の勤務は残業有無にかかわらず、会社は25%割増で支給しなければなりません。
管理職であっても、深夜時間帯分の25%割増は必要です。これは、残業に対する支給ではなく、深夜時間帯分の労働に対する支給です。管理職も一般職も区別なく支給対象となります。