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Q.もうすぐ60歳で定年退職を迎えます。会社には再雇用制度があるので、65歳まで働くつもりです。しかし再雇用は1年ごとの契約更新で、給与も下がるとのこと。一体どれぐらい給与をもらえるか、また途中で契約を切られないか不安です。

 基本的に65歳まで働けます。将来、年金の支給開始年齢が65歳になります。現在は定年が60歳の会社が多く、65歳まで無収入になることから、国は定年延長や再雇用制度を義務化しました。既に65歳まで働ける環境にあります。

 ただし、労使協定がある会社の再雇用制度は、雇用年齢と年金支給開始年齢(65歳へと経過措置中)が連動している場合があります。連動条件は労使協定の内容によって異なるので、念のため自社の再雇用制度や労使協定を確認してください。労使協定がない会社の場合、既に雇用環境的に65歳まで働けます。

 給与については、下がることがほとんどのようですが、これには理由があります。多くの会社はこれまで、働きながら国から支給される年金や高年齢雇用継続給付金を考慮して給与額を決定してきました。給与額が多いと、社員個人に振り込まれる国からの支給額が調整されます。それを考慮しながら給与額を決めてきたのです。

 しかし、年金が65歳からの支給(経過措置中)となると状況は変わります。年金を前提にした賃金モデルは作れないからです。国からの併給分がなくなるので、高年齢の社員にとっては実質的な賃金減となります。

 再雇用者の給与を増額する会社も出てくるでしょう。しかし、多くの会社はまだ給与減額が目立つようです。今後、年金を考慮しない方向で、会社は再雇用者の賃金を引き上げる必要があるでしょう。

会社は多様な働き方に対応すべき

 繰り返しますが、年金部分がなくので高年齢者の社員は実質的に賃金減となります。今後、この世代の人口が増えていくことを考えると、会社は賃金制度を変えないと、社員のやる気を損ね、賃金に対する不満が噴出しかねません。同じ仕事をしている場合は、同一労働同一賃金に違反する問題が顕在化する可能性もあります。かといって会社は、高齢化が進む中で高給なフルタイムの再雇用を増やすと、人件費が増加するばかりです。

 一方で、介護や趣味などに興じたいと個人的な理由でフルタイム勤務を望まない場合もあるでしょう。このため会社は、短時間や曜日限定の就労形態にも対応する必要があります。会社にとっては人件費抑制にもつながるので、多様な働き方を用意すべきです。

 能力が高い社員は、やる気を保って活躍してもらうほうが会社のためになります。能力に応じた処遇を働き方と合わせて検討していかなければなりません。再雇用制度が充実した会社なら、現役社員も安心して働けます。

杉本 一裕(すぎもと かずひろ)
1985年メーカー系IT企業に入社。多数の大企業にて勤怠・給与・人事制度の業務コンサルティングを手掛ける。在職中の2007年には総務省年金記録確認/大阪地方第三者委員会の専門調査員を兼務。退職後、社会保険労務士事務所のSRO労働法務コンサルティングを開業。IT企業をはじめ、製造業や病院、大学、鉄道、販売流通業など幅広い業種のコンサルティング業務に従事。労務リスク回避や労務管理に関する専門家として、 講演や執筆活動も行っている。

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