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Q.セールスエンジニアをしています。先日、会社の車(社有車)を駐車しているときに誤ってぶつけてしまいました。ところが会社から、修理代の一部を負担するよう言われました。仕事中のことなので、一部とはいえ社員が負担するのはおかしいと思います。

 もちろん、会社にも責任があります。全額の弁償を社員に求めることはできません。しかし、社員の過失など状況に応じて一部負担を社員に求めることはできます。もっとも今回の質問者のケースでは、会社が全額を負担するべき案件だと思います。

会社の責任は免れない

 社有車の修理云々ではなく、人身事故の場合はさらに会社が気を遣うことになります。会社が事業を行うために雇っている社員が、他人に迷惑をかけた場合は使用者として監督責任が生じるからです。

 人身事故に関しては、運行供用者責任も発生します。会社の支配下で会社の利益のために車を運転していたことになり、運行の供用者として会社は関係ないと言えません。被害者側からすれば、当事者である社員だけでなく会社にも賠償請求できるので、救済の拡充になります。

 ただし、同一人物が何回も物損事故を起こしている場合などは、注意力散漫かもしれません。人身事故が起こる前に運転をやめさせるほうがよいでしょう。

ペナルティを一律で設けるのは不可

 会社に被害を生じさせた場合のペナルティを、あらかじめ定額で決めておくことはできません。例えば、契約途中で退職した場合の違約金を設定しておくことや、会社の資産に損害を与えた場合の賠償額などです。労働基準法で賠償を予定することは禁止されています。ただし、損害が現実に発生した場合は賠償は請求できます。

 では、今回のケースはどうなるでしょうか。事故の原因が非常識な運転、例えば飲酒運転や信号無視など明らかに社員の過失が大きい場合か否かが考慮されます。単独事故でない場合は、相手や社員の過失も考慮の対象です。

 修理については、保険を使ったほうがよい場合と、使うと余計に保険料が高くなり実費負担したほうがよい場合があります。筆者は、悪質な場合を除いて会社が全額負担するべきだと考えます。うっかりと運転操作を誤ってぶつけた、無謀運転の車にぶつけられたなどの場合に、社員に負担を求めていたら労働意欲がなくなるのではないでしょうか。飲酒運転など悪質な場合は、人事処分も合わせて考慮すればよいでしょう。

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