Q.派遣契約のITエンジニアです。2018年の夏の終わりに契約終了となります。プロジェクトの雰囲気も良好で継続して働きたかったのですが、派遣先から「派遣で働けるのは3年までなので」と言われました。継続して働くことは無理なのでしょうか。
派遣社員が派遣先で雇用終了となる話は、2018年の夏をめどにぐっと増えてくるでしょう。なぜなら2015年9月に大きな派遣法改正があり、派遣期間の上限が3年で統一されたからです。3年を超えると派遣先は直接雇用の義務を負う可能性があり、2018年がちょうど3年を迎える年となります。
2015年の大幅な派遣法改正とは
既に派遣期間3年の上限で統一され、同時期に「労働契約申込み」の制度が施行されました。労働契約申込みとは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、派遣労働者に対して直接雇用の申込みをしたとみなす制度です。
他には、特定派遣の廃止(現在経過措置中)などがあります。特定派遣は、自社の社員(ITエンジニアなど)を他社に派遣するものです。多くのIT企業が特定派遣の届け出を行い、ITエンジニアを派遣していました。これが派遣法改正で廃止となり、一般派遣のみとなります。一般派遣は許可制で、資金面や事務所の広さなどの要件を満たす必要があります。ある意味、一定の規模以上の会社からの派遣のみが許されることになります。
大きな影響がある「3年縛り」
大きな影響があるのは、質問者と同様に派遣社員が継続して同一組織で働けるのが3年ということです。高齢者や派遣元で無期雇用の身分を有している場合を除きます。同一組織でなければよいので、例えば製造システム部から流通システム部に移れば継続して働ける可能性があります。形だけ流通システム部で、仕事は以前のままという場合は組織を移ったと認めてもらえないかもしれません。組織変更になるか否かは実態に即して判断されることになります。
違法に派遣労働者を雇い入れていた場合は、労働契約申込みみなし制度が適用されます。簡単に言えば、雇用の依頼を義務付けられるということです。3年という縛りの導入は、派遣法で明示され関係各所で周知されているので、知らなかったでは済みません。直接雇用する意思がない会社は、派遣労働者の期間管理を慎重に行うようになります。