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Q.昼休みにパチンコをしている同僚のSEがいます。昼からの勤務時刻に遅れることもありました。ところが注意したら「昼休みに何をしようが俺の勝手だろ」と逆ギレされ、紛糾しました。私の取った行動は間違いなのでしょうか。

 休憩時間は自由に過ごせますが、休憩後は勤務が始められる状態になっていなければなりません。質問のケースのように、パチンコやパチスロで当たりが出た場合は遅刻してしまう可能性が高まります。パチンコが悪いということではなく、戻れない可能性が高い行為は制限して差し支えありません。

 では、どのような制限ならOKなのでしょうか。基本的に休憩時間中は自由に過ごせます。しかし、勤務時刻に戻れないような外出や、他の社員への迷惑になる行為、社内の風紀を乱す行為に関しては制限できます。自宅で過ごしているわけではないので当然です。

 具体的には、社内での副業的な販売活動や宗教勧誘、選挙活動などは慎むべきです。会社貸与品のPCでゲームや、競馬・競艇・競輪などネットでの賭け事も禁止できます。

 そもそも会社のPCは、業務に使用するために貸与されています。賭け事は競馬や競艇に限りません。社員間でお金を賭けてマージャンや野球賭博などの賭け事の行為は違法であり、当然禁止です。

 昼食時に缶ビールを飲むことも禁止できます。他にも大きな音で音楽を聴いたり歌ったり、屋内でラジコンのヘリコプターを飛ばしたりする社員がいて困っているという相談もありました。これらも当然、禁止できます。

 常識で考えれば、多くの社員が「禁止して当然だ」と納得するような行為に対して制限ルールを設けるのがよいでしょう。