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Q.プログラマをしている20代男性です。今、同棲している女性がいて、将来結婚も考えています。そこで会社に対して配偶者手当と社会保険の加入を申請しました。ところが会社はそれを却下しそうです。事実婚として認められないのでしょうか。そもそも同棲している彼女を扶養扱いにできないのでしょうか。

 給与計算で分かるように、法令上の扶養には2つあります。所得税と社会保険です。所得税は法的な婚姻関係が必要で、質問者の場合は扶養家族にできません。税法上は他人になります。

 しかし健康保険や年金(社会保険)は、内縁の妻(事実婚)でも夫婦として扱ってくれるので、扶養に入ることができます。ただし、夫婦と同様だという証明が必要です。

 配偶者手当は、会社が任意で支給しているものです。法的な婚姻関係を条件として支給している会社がほとんどでしょう。

 今回は正直、レアケースです。配偶者手当の支給条件をご確認ください。支給要件が不明瞭な場合のトラブルもあるので、なければ会社が明確にしておくほうがよいでしょう。

そもそも扶養のメリットとは

 整理すると、内縁関係では税法上の扶養にはなれませんが、社会保険には「内縁の妻」ということで扶養家族として加入できます。健康保険に加入することで保険料負担が軽減します。また、会社員の妻は、国民年金の第3号被保険者に該当し、国民年金保険料を納めなくとも加入していることになります。会社員の妻にとってはありがたいメリットになります。