Q. テクニカルSEとして複数のプロジェクトで技術的なサポートをしています。1つのプロジェクトでスケジュール遅延となり、メンバーは休日出勤しています。「問題があれば連絡するのでアドバイス対応してほしい」と言われています。スマホを持ち歩いている時間は労働時間として扱ってよいのでしょうか。
会社貸与のスマホ(会社スマホ)を持っている社員は多いでしょう。電話対応している時間は労働になりますが、持ち歩いている時間すべてが対象になるわけではありません。通常の休日と同じく、スポーツジムや映画鑑賞、旅行に行くなど行動が制限されず自由であるのなら労働時間ではないということです。
質問者のようにアドバイスを求められるかどうか不明なら、結果的に連絡を受けないこともあるでしょう。行動に制限がかかっていないため、労働時間とはなりません。
顧客対応した時間は労働
もちろん連絡があって、顧客対応した時間は労働です。夜間対応の宿直については、宿直室で睡眠や読書が可能です。しかし、場所・行動ともに制限されますので何もなかったとしても宿直手当の支給など考慮が必要です。
会社は、仕事とプライベートを分けて管理するためにも会社スマホを社員に与えるのがベストです。しかし、企業によっては費用面から社員への貸与が難しい場合もあり、会社スマホを持っていない社員がいます。このような場合、個人所有のスマホを業務連絡用にも使用している会社があるでしょう。普段から上司や同僚が個人スマホに連絡してくるのではないでしょうか。
都度、業務用に使った個人スマホの通話代を精算するのは無理です。個人スマホの使用手当を毎月定額で数千円支給するなどの考慮をしたほうがよいでしょう。
労働時間とは、時間や場所が拘束されて働いている時間になります。社外でも同じです。営業やテレワーク勤務者も与えられた仕事をしています。社外だからといって自由に行動できるわけではありません。