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Q. テレワーク勤務のとき、課長以下5人のグループでWeb会議が夕方から行われることがあります。グループ内のローカルルールがあり、アルコール可で残業扱いです。課長判断ですが問題にならないかと心配です。会議後半は、単なる雑談の飲み会になることから嫌がっている社員もいます。

 オンライン飲み会は「やってみるとすごくいい」と顧客や取引先の幹部の方達が言うのを耳にすることがあります。遠くて普段会えない社員と飲める。なにより、終わっても自宅なので体が楽だそうです。

 さて、アルコールOKの会議ですか。昨今ではめずらしく豪快な判断をする上司ですね。会議であり当然、勤務時間の扱いになります。気にせずに残業にしておけばよいのです。ただし、嫌がっている社員もいるとのことなので、単なる飲み会になる前に会議を一旦終了し、そこから先は退出(ログアウト)可で自主参加にして仕切り直したほうがよいでしょう。

飲み会でも命令ありなら残業になる

 同じようにアルコール可となる代表的な社内行事に「納会」があります。年末など定時後に行われる納会でも、強制参加なら拘束時間です。会社は社員を拘束しているのですから、残業時間として扱う必要があります。飲み会でも強制ならば残業手当を支払う必要があるのです。

 質問のケースは、会議が主たる目的です。命令により会議に参加しているので、たとえ会議後半が単なる飲み会になっていても残業時間です。

 気になるのは、質問者も言っておられるようにアルコール可の会議はローカルルールだということです。こういった判断をする上司も個性があっていいのではと個人的には思いますが、社内に知れ渡ると、その上司は会社から注意されることになるでしょう。いずれ問題となるのは明白です。会社としては認められないからです。会社が大きくなる、そして社員数が多くなってくるとローカルルールには問題が発生します。他部門の社員と平等ではないからです。

 一方で、担当職である質問者については当然勤務時間なので、そんなことは気にせずに残業として申告すればよいのです。