Q. メーカー勤務のシステム営業です。駐車違反して会社の車(社有車)にステッカーが貼られていました。業務中のことなので、反則金を負担してほしいです。駐車違反の切符を切られたくないので警察署にも行きたくありません。いかがでしょうか。
道路交通法違反の責任は運転者(質問者)にあります。筆者の顧客先も含めて、違反を自己責任とする会社がほとんどではないでしょうか。ただ、世の中には反則金を負担してくれる会社があるのかもしれません。
運転者である質問者が警察署や交番に行かなければ、後から所有者(会社)に納付書が届きます。納付書による放置違反金の支払いだけで済みます。駐車違反の切符を切られず、違反点数を付されないということです。この方法を容認する会社はないでしょう。無理があります。
本来は運転者責任、反則金も支払う
仕事中とはいえ、あくまで道路交通法に違反した責任は運転者にあります。つまり質問者がその責任を負う必要があるのです。
労務問題でよく取り上げられる事業主責任とは異なります。業務命令で路上駐車するように指示していた場合などは事業主責任が発生するかもしれませんが、通常はありえないことです。
筆者の顧客の中で反則金を負担している会社はないと思います。路上駐車しないように指導しているので、違反した場合の反則金は社員が支払うということです。
世の中には多くの会社がありますので、支払った反則金を会社が負担してくれるケースもあるのかもしれません。お金の負担をどうするかは会社と話し合ってみてください。
違反点数が付される覚悟を
マイカーの場合は、駐車違反をしても警察署に行かずに所有者に送られてくる納付書で放置違反金を支払っている方もおられるかと思います。
この場合、運転手ではなく所有者が放置違反金を納めます。運転手は違反切符を切られていないので違反点数が付されないということになります。マイカーなので所有者と運転手は同じ、もしくは家族の所有だと思いますので納得済みのことでしょう。
一方で、社有車については警察署で違反切符を切られる覚悟をしたほうがよいです。後日、所有者である会社に届く納付書での対応を容認する会社は少ないと思います。社有車には複数の社員が乗ります。1人の社員に認めた場合、会社は、他の社員が駐車違反したときも同様な対応をしてほしいと求められます。違反でこの対応を繰り返すと、車両の使用が制限される可能性があります。何より会社の品位が疑われます。