Q.ソフト開発会社の営業事務で週4日のパート勤務です。6時間と8時間勤務の日が混在しています。有給休暇を取った日は、その日がどちらの勤務時間であれ、いつも6時間分の支給で計算されます。おかしいと思うのですが、何時間分の有給休暇の支給額が正しいのでしょうか。
有給休暇の支給額がいつも6時間分というのはおかしいです。勤務予定日のパート時間数の支給額にしなければなりません。その日が8時間勤務の日であれば、8時間分の支給になります。
質問のケースと異なりますが、パートあるいはアルバイト社員に有給休暇を付与していない会社もあるようです。これは明らかに違法でありブラック会社になります。有給休暇は、週に数日勤務のパートやバイト社員にも必要です。この場合は、5日勤務の社員を基準にして有給休暇数が比例付与されます。
時給者における有給休暇日の支給額は
有給休暇の取得日に支給する賃金は「通常の賃金」「平均賃金」「標準報酬日額」のいずれかになります。会社はいずれの方式で計算するのかを決めておかなければなりません。通常の賃金は、出勤予定日に通常の勤務をしたとみなして計算した賃金です。質問者のケースで時給1000円だとすると6時間勤務の日は6000円、8時間勤務の日は8000円となります。
平均賃金は3カ月の通勤手当を含んだ賃金総額を暦日数で除した1日平均額です。ただし、労働日数が少ない場合は、労働日数で除した額の60%と比べ高いほうになります。いずれにせよ通常の賃金より少なくなり不満に思う社員が多いでしょう。また平均賃金は月によって支給額が変わるので、計算が面倒です。
標準報酬日額は社会保険(健康保険)で保険料計算の基礎となる標準報酬月額を30日で除した額です。30日で割るので平均賃金同様に少なく感じるでしょう。そもそも、パートやバイト社員は社会保険に加入していない場合も多く現実的ではありません。
以上のことから、ほとんどの会社が通常賃金を用いているのではないでしょうか。
勤務時間が長い日に休んだほうがお得
質問のケースでは、勤務が6時間と8時間の日のどちらでも1日休めば、有給休暇が1日減ります。正しい運用であれば、社員は8時間の勤務日に休んだほうが得したことになります。よって、勤務時間が長い日の休暇取得が多くなるのです。それを愚痴る会社(上司)もいるようですが、この程度なら想定内で快く認めるべきです。そもそも勤務時間が固定でないのですから。