Q.ソフトハウスに勤務しています。出社時の検温で微熱がありました。体調は普段と同じでしたが、上司命令によりコロナ禍なので念のためと帰宅させられました。ところが後日、有給休暇を申請するように言われたのです。出社してから命令で帰らされたのに、おかしくないでしょうか。
同じようなケースで、どうすればよいかと会社側から相談されることもよくあります。IT企業はテレワーク環境が整っている上、コロナ禍ということもあり、自宅で仕事をしている社員が多いです。
上司は「自宅でのテレワークで作業して」と指示すればよかったのです。帰らせて休ませる、つまり自宅待機を命じているので休業手当の支払いが必要です。この休業手当の話もなく、有給休暇を取るように言う上司は間違っています。
会社都合で休ませたら休業手当が必要
質問のケースでは、本人は普段通りの体調で出社しています。仕事ができる体調なのに、上司から「帰るように」と命令されています。これは、会社都合で休ませたことになります。
会社は、休ませた日数分の休業手当を支払わなければなりません。労働基準法26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」とあります。
休業手当は、平均賃金の60%以上が必要です。平均賃金は「直近3カ月間の賃金総額÷直近3カ月間の総暦日数」で計算します。労働日数ではなくカレンダー上の日数である総暦日数で割るので、思っている額より少なくなります。
平均賃金は計算が面倒です。通常賃金の60%を休業手当としている会社もあります。いずれにせよ、会社命令で休ませた場合は、休業手当を支払う必要があるのです。
休業手当は、有給休暇の賃金より少なくなります。会社が認めるのであれば、質問者は有給休暇を選択することもできます。有給休暇を取りなさいと言われていますので選択可です。
上司は質問者に対し、自宅で仕事をするようにと指示すればよかったのです。システム開発を行うIT企業は、開発環境やドキュメントの保存先、社内システムもクラウド運用だと思います。テレワークができるはずです。
体調が普段通りでも微熱がある、もしかすると新型コロナの症状かもしれないという社員がいたら出社させるわけにはいきません。企業には安全配慮義務があります。上司は、自宅作業のテレワークを指示するのが現実的だったと思います。