Q.定年後の再雇用システムエンジニア(SE)です。週3日、レビュー会議の開催調整や議事録作成、発注元に納める設計書およびプログラムの納品確認などの補佐的な事務を担当しています。再雇用の前までは健康診断を就業時間中に受診していました。今後の健康診断は、必要であればプライベートタイムに自己負担で受診してほしいと言われました。ひどいと思います。
会社には、年に1回の定期健康診断を従業員に受診させる法令上の義務があります。正社員と同じように、フルタイムで勤務している再雇用SEの健康診断は必須です。
雇用条件により違法ではない場合も
勤務条件による例外はあります。SEか否かに関係なく、定期健康診断を受診させる必要がある従業員の条件は定められています。正社員の4分の3以上働く従業員には、正社員同様に1年に1回の定期健康診断を受診させなければなりません。正社員の所定労働時間が週40時間だとして、週30時間以上働いている従業員の場合はこれに該当します。
質問者は週3日の勤務とのこと。1日8時間勤務だとすると週24時間の労働時間です。この場合、会社は定期健康診断を受診させていなくても違法ではありません。
一方、定期健康診断のほかに特殊健康診断というものがあります。特殊健康診断については、労働衛生上で体に有害だとされる業務に就業する従業員全員に受けさせなければなりません。
定期健康診断の受診を訴えてみる
厚生労働省は企業に対し、短時間勤務の従業員にも健康診断を受診させるほうが望ましいと周知しています。具体的には、正社員の2分の1以上働く従業員には、年に1回の定期健康診断を受診させましょう、努力してくださいというものです。
質問者の場合、週に3日勤務しています。正社員の2分の1以上働くわけです。会社としては努力義務になりますが、上述の対象者になります。質問者は、会社の努力義務を理由に、定期健康診断の受診を訴えてみてはいかがでしょうか。
質問者は再雇用SEです。定年退職までの長期にわたって、会社に貢献してきました。人は病気になる動物です。年齢を重ねるにつれ、体にガタもきます。会社のために努力してきた、これまでの疲れがたまっているのかもしれません。
質問者の貢献に感謝する意味でも、会社は正社員同様に定期健康診断を受診させてほしいものです。