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Q.ITエンジニアです。部門長に「今月の残業は45時間以内にしなさい」と言われました。会社から通知があったようです。部門長は、私の直近上司であるマネジャーにも残業を45時間以内にせよと指示したようです。ところが現在取りかかっているプロジェクトが多忙で、私の残業時間は45時間を超えそうです。「超えた時間分を別の月に付け替えよう」とマネジャーから話がありました。早く帰ると他のメンバーに負担がかかります。残業は嫌ではありませんが、嘘の申告になるので、後で問題にならないかと不安です。

 この部門長、楽な仕事をしていますね。「残業するな」と言うだけなら、誰にでもできます。マネジャーと一緒に、プロジェクトが滞りなく回るように対策を考えるのが役割でしょう。

45時間という数値の意味は

 45時間という数値が登場しています。なぜ45時間なのかを説明します。労働基準法第36条により、時間外労働(残業)を社員に行わせるには、労使の間で「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結して労働基準監督署へ届け出ます。

 36協定届には、労使間で決めた時間外労働の上限値を記載します。何時間でもよいわけではなく、「月45時間・年間360時間」までです。

 月に45時間を超える時間外労働は許されないことになります。「あれ?60時間や70時間の残業をすることもあるけど」と首をかしげるITエンジニアは多いはずです。ITエンジニアは残業が多い職種なので当然、該当者がいます。

 原則の時間外労働は月45時間までなのですが、それは無理だという特別な事情や繁忙期もあります。その場合、45時間を超える「特別条項付き36協定」も認められています。ただし45時間を超える特別条項付き36協定にも制限があります。45時間を超える時間外労働は、年に6回までとしなければなりません。

 4月を起点とした年度で考えてみましょう。例えば、ITエンジニアAさんは、4月/6月/7月/9月/11月/翌年2月に45時間を超える時間外労働をしていたとします。既に6回に達しているので、3月は45時間以内の時間外労働しかできません。質問者のケースが該当していると考えられます。

 用語の補足をしておきましょう。時間外労働は、1日8時間、週40時間を超える労働になります。ここに、週1回の法定休日(例えば日曜日)の出勤時間分は含まれません。

 45時間を超えて時間外労働ができる月は「年に6回まで」と上述しました。回数の他、時間の上限もあります。時間外労働と休日労働の合計では単月100時間未満とし、どの2~6カ月平均を取ってもひと月当たり80時間以内としなければなりません。

 この100時間と80時間は、時間外労働と休日労働の合計値で判断します。ご注意ください。