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 「改正意匠法は、建築や内装などの空間も、企業やブランドの資産に値することが認められたということ。そして空間という資産を守る流れが始まったということでもあります」。クリエイティブディレクターの佐藤可士和氏は、日経アーキテクチュアの取材に対し、こう語りました。

(写真:ファーストリテイリング、資料:いずれも特許庁)
(写真:ファーストリテイリング、資料:いずれも特許庁)
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 創刊45周年となる日経アーキテクチュア2021年4月8日号の特集は「意匠権ウォーズ」です。意匠権の保護対象を建築物・内装に広げた改正意匠法の施行から1年。大手企業を中心に意匠登録出願が相次いでいます。建築デザインの新たな権利が、実務やビジネスにどのような影響を及ぼすのか。意匠権を取得した企業など最前線を取材し、その影響を探りました。

 建築物の意匠登録第1号となったファーストリテイリングの「商業用建築物」、内装の意匠登録第1号となったくら寿司の「回転寿司店の内装」は、いずれも佐藤氏が創作者として名を連ねています。佐藤氏はインタビューで意匠登録やデザインにかけた思いを語った上で、「空間のデザインもこれから独自性や本当の価値が求められる時代になるでしょう。曖昧にやっていては成り立たない」と断じています。

(写真:人物は稲垣 純也、右上は2点とも安川 千秋)
(写真:人物は稲垣 純也、右上は2点とも安川 千秋)
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 特集では、改正法施行から約1年間で登録された建築物・内装の意匠を一覧でまとめています。日経アーキテクチュアが21年3月15日時点の登録件数を集計したところ、建築物・内装の意匠登録は107件に上ることが判明しました。建築物が86件、内装が21件で、権利者別に見た登録数は積水ハウスの28件が最多。大東建託、ミサワホームといった住宅会社が続きました。住宅会社以外では、大林組の8件が目を引きます。

(資料:工業所有権情報・研修館の特許情報プラットフォームの公開情報を基に日経アーキテクチュアが作成、写真:安川 千秋、日経アーキテクチュア、三菱地所設計、桜珈琲)
(資料:工業所有権情報・研修館の特許情報プラットフォームの公開情報を基に日経アーキテクチュアが作成、写真:安川 千秋、日経アーキテクチュア、三菱地所設計、桜珈琲)
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 水面下で進む意匠登録出願。建築物の意匠登録では住宅分野が約8割を占めていましたが、徐々に非住宅も増えるとみられます。各社から期待の声が上がるのは、安易な模倣の抑止効果です。取材では、意匠公報などでデザインが公開されること自体が同業他社へのけん制につながる、との声が複数聞かれました。

 同じようなデザインが相次ぎ出願されたなら、権利者は早い者勝ち(先願)で決まる──。意匠登録制度にはそんな争奪戦の側面があります。いったん権利が確定すれば、権利者は侵害行為の差し止め請求や損害賠償請求を行えます。意匠登録の件数が増えれば、他者の意匠権を侵害していないか、調査が不可欠となっていくに違いありません。

 意匠権の「権利者」は誰か? 権利侵害で訴えられたら? 建築は模倣から始まるものでは? 特集では、TMI総合法律事務所の弁理士と弁護士に改正意匠法対応のポイントを解説してもらいました。コンペ応募時の対応など、ヒントになると思います。ぜひご一読ください。