改正建築物省エネ法が施行される2021年4月から、延べ面積300m2未満の小規模な住宅・非住宅建築物で省エネ基準への適否などの説明が義務付けられる予定だ。建築士は、どのように説明義務をこなしていけばいいのか。工務店の全国組織である(一社)JBN・全国工務店協会に加盟する首都圏の工務店3社に、現在の取り組みや説明義務に対する意見などを語ってもらった。
改正建築物省エネ法が施行されると、延べ面積300m2未満の小規模住宅にも、省エネ基準適否の説明が義務付けられます。まず、簡単な自社の紹介とともに、みなさんが現時点でどのように省エネ基準適合に取り組んでいるのかを教えてください。

池田 当社は、東京都西東京市を拠点とし、今年で設立50周年を迎えました。20年ほど前から設計にも力を入れており、年間30棟ほどの新築住宅をつくっています。早くから高性能な家づくりにも取り組んでおり、2009年に新築の認定制度が始まった「長期優良住宅」も積極的に手掛けてきました。「認定低炭素住宅」や「フラット35S」への適合など、省エネ性能の高い家づくりにも対応しています。

鶴崎 私は東京都狛江市で、社員7人ほどの工務店を経営しています。大工だった父親から受け継ぎ、近年は設計・施工で年間12棟ほどの住宅を手掛けています。長期優良住宅など省エネ性能の高い住宅は、建て主の要望があれば取り組んでいます。

足立 千葉県我孫子市で、5年ほど前に父親から受け継いだ建築と不動産の会社を営んでいます。典型的な家族経営の会社で、年間5棟ほどを手掛けています。小さな会社ですが、当社は長期優良住宅を標準仕様にしており、それ以下の性能の家はつくりません。