既存建築物の屋上に太陽光発電設備を設ける場合、建築確認申請は必要になるのか。農地に支柱を立てて設置する場合はどう扱われるのか。太陽光発電設備と建築法規の関係について、指定確認検査機関のビューローベリタスジャパン(横浜市)に聞いた。
一般に、地上に立つ建築物は建築基準法の適用を受け、新築や増改築をする際には地域や面積に応じて建築確認の申請(確認申請)を行う必要がある。では太陽光発電設備を設置する場合には、建築基準法はどう関わってくるのだろうか。
太陽光発電設備は、架台の下の空間をどう利用するかによって建築基準法の扱いが大きく異なる。
「架台の下を『屋内的用途』に供する太陽光発電設備については、建築基準法の規定を適用する『建築物』として扱う」と、ビューローベリタスジャパン建築確認審査部技術課の渡邊仁士氏は説明する。屋内的用途とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列、保管、格納などを指している。例えば、架台の下で何らかの作業をする、いわゆるソーラーシェアリングタイプの太陽光発電設備は建築物とみなす。これらのように建築物に該当する太陽光発電設備を設ける場合は原則、確認申請が必要だ。
なお、農地に支柱を立てて設置するケースには例外がある。壁を設けず農作物の生育に適した日照量を確保するように設計し、農地法の許可を受ければ建築物とはみなされない。この場合は原則、確認申請は不要となる。
屋内的用途に利用しない太陽光発電設備は、いくつかの条件を満たせば設置に際して確認申請は必要ない。細かくは、「建築物の屋上に設置する場合」と「土地に自立して設ける場合」に分かれる。
建築物の屋上に設置する太陽光発電設備は、その建築物に電気を供給する目的のものは「建築設備」となり、建築基準関係規定に適合する必要がある。ただし、架台の下を「屋内的用途に利用しない」ことに加えて「メンテナンスを除いて人が立ち入らない」という条件を満たせば、確認申請は原則不要だ。
土地に自立して設ける場合、太陽光発電設備は電気事業法に基づく「電気工作物」として扱う。建築物に該当しないため建築基準法の規定は準用しない。設置に際して確認申請も必要ない。