国土交通省は、今年4月に「無電柱化推進計画」を策定したのを受け、対象とする道路の基準などを示した運用ルール案をまとめた。今後、自治体向けに無電柱化の指針を定める考えだ。7月6日に開いた「無電柱化推進のあり方を検討する委員会」(委員長:屋井鉄雄・東京工業大学副学長)で提示した。
2016年12月施行の無電柱化推進法に基づいて定められた無電柱化推進計画は、18年度から20年度までの3年間に延長約1400kmを無電柱化することを目標としている。
無電柱化を進めるに当たり、交通が著しく混雑しているなどの条件を満たせば、電柱による道路の占用を制限できると規定した道路法第37条を活用する。今年3月に成立した道路法の一部改正で、歩道にも第37条が適用されるようになることを踏まえ、運用ルール案で具体的な条件を示した。
歩道に関しては、車いす同士がすれ違える最小幅をバリアフリー法が2mと定めていることから、幅2m未満を対象とした。国交省の推計では、全国で延長約4万kmが幅2m未満の歩道に該当する。
さらに、福祉施設への経路や通学路、人通りの多い商店街や観光地の歩道を当面の対象とする。通行量が多く、すれ違い時に歩行者やベビーカーが車道にはみ出しやすい歩道も含める。