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指導しても改善状況を確認せず

 国交省の7地方整備局と10都道府県を対象に、相談事案の一部を抽出して相談窓口の対応状況も調査した。相談を受けた事案が建設業法違反となるか確認したのは、地方整備局で83件中の8件、都道府県で108件中の18件。残りは法律相談窓口を案内するなどしていた。

 違反を確認した事案のうち、地方整備局の7件と都道府県の10件は、発注元に文書勧告や口頭指導などを行っていた。ただし、指導などの対応を行った後、違反行為の改善状況を確認していたのは地方整備局と都道府県でそれぞれ1件。取引関係の解消など発注元による報復行為の有無の把握にも踏み込んでいたのは東京都の1件だけだった。

 総務省はこうした状況に対し、法制度の周知を図るために各機関が開催している講習会の案内や運営を見直し、受講機会を確保するよう求めた。平日は受講しにくいとする声も調査で多く寄せられたことから、開催時間や場所などの見直しにも言及した。