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 遮断機も警報機もない「第4種踏切」が全国で約2600カ所残っていることが総務省行政評価局の調査で明らかになった。同省は2021年11月30日、事故の発生頻度が高いこれらの踏切の解消に取り組むよう国土交通省に勧告した。

第4種踏切の例。2000年に軽トラックによる死傷事故(死者1人、負傷者4人)が発生。05年にも二輪車による死亡事故(死者1人)が発生した。1日当たりの鉄道交通量は130本で、その多くが特急列車。列車が踏切を通過する際の最高速度は時速130km。迂回路が遠いとの理由で、廃止に関する関係者の納得を得られていない(写真:総務省)
第4種踏切の例。2000年に軽トラックによる死傷事故(死者1人、負傷者4人)が発生。05年にも二輪車による死亡事故(死者1人)が発生した。1日当たりの鉄道交通量は130本で、その多くが特急列車。列車が踏切を通過する際の最高速度は時速130km。迂回路が遠いとの理由で、廃止に関する関係者の納得を得られていない(写真:総務省)
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2019年度末時点における全国の第4種踏切の箇所数(資料:総務省)
2019年度末時点における全国の第4種踏切の箇所数(資料:総務省)
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 鉄道と道路が交差する踏切には、自動遮断機を設置している第1種、保安係が遮断機を開閉する第2種、警報機を設置している第3種、いずれも設置していない第4種の4種類がある。現存していない第2種を除いた踏切は、19年度末時点で全国に3万3004カ所。このうち、第4種は2603カ所で全体の8%を占める。

踏切の種類。第2種は現存していない(資料:総務省)
踏切の種類。第2種は現存していない(資料:総務省)
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 鉄道営業法に基づく技術基準は、鉄道と道路の立体交差を基本としている。踏切を設ける場合は、遮断機か警報機を設置するよう規定している。第4種はこうした現行の技術基準に適合しないため、現在は新設できない。ただ、現行基準の策定前から存在している箇所は、改築・改造までの経過措置として認められている。