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 2020年東京五輪、パラリンピック開催を見据え、大規模な駅でバリアフリールート(移動など円滑化された経路)の複数化を義務付ける──。国土交通省は3月30日、「移動等円滑化のために必要な旅客施設または車両等の構造および設備に関する基準を定める省令(交通バリアフリー基準)」と、「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」を改正した。

国土交通省は交通バリアフリー基準(省令)とガイドラインを改正したと発表。表は改正内容のうち、駅などの旅客施設に関する主な項目を抜粋した(資料:国土交通省の資料を基に日経アーキテクチュアが作成)
国土交通省は交通バリアフリー基準(省令)とガイドラインを改正したと発表。表は改正内容のうち、駅などの旅客施設に関する主な項目を抜粋した(資料:国土交通省の資料を基に日経アーキテクチュアが作成)
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 1日当たりの乗降客数が10万人以上、あるいは4線以上の線路が入るような大規模な駅にバリアフリールートの複数化を求めるほか、異なる事業者の乗降場間でも乗り継ぎの円滑化推進を図る。改正後の基準は、10月1日に施行する。

 交通バリアフリー基準とは、公共交通事業者などが旅客施設や車両などを新たに整備、導入するときに順守しなければならないものだ。既存施設などにも適合の努力義務がある。ガイドラインはその整備の在り方を具体的に示した目安となる。