サテライトオフィス利用中の一時預かり保育も対象
新設されたサテライトオフィス利用事業には、常時雇用する労働者が1000人未満で、かつ、東京都内に本社もしくは事業所を置く企業が申請できる。サテライトオフィスとして民間のコワーキングスペースなどを、新規に法人契約する事業が対象だ。
サテライトオフィスを利用する従業員が東京都内に所属していれば、東京都のほかに、埼玉、千葉、神奈川、山梨の4県の施設が利用できる。
助成対象となる施設として、コワーキングスペースなどの共用エリアを想定しており、原則として従量課金制の利用形態を前提とする。また、カフェなどの飲食店であっても、サテライトオフィスとしての契約ができれば助成の対象となる。施設内の執務室を占有するようなレンタルオフィスとしての形態に該当するものは対象外だ。
助成対象となる経費は、コワーキングスペースの利用にかかる基本的な料金と、東京の本社や事業所などとオンライン会議をするための会議室利用料だ。さらに、施設内の一時預かり保育サービスの利用料も対象になる。ただし、外部向けのイベントを目的としたスペースの利用料、コピー機やプロジェクター、ロッカーなど機器設備類の利用料は対象外だ。
民間のコワーキングスペースを利用したサテライトオフィスは、企業が施設を整備する必要がなく、導入時の負担や手間が少ない。都は、助成金がテレワークの普及率の向上に効果をもたらすと期待している。