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「火災安全対策改修事業」を創設

 ガイドラインでは、直通階段などの竪穴部分に防火・防煙区画を形成していない既存不適格建築物について、竪穴部分を準耐火構造の壁や遮煙仕様の防火設備などで区画することとした。現行基準で直通階段などの防火・防煙区画化が求められていない建築物についても、対象に含めた。ガソリンによる火災など、進展が極めて速く延焼が急拡大する恐れがある特殊な火災への対策を念頭に、改修を推進する狙いがある。

退避区画を設置した場合の避難・退避経路の表示イメージ(出所:国土交通省)
退避区画を設置した場合の避難・退避経路の表示イメージ(出所:国土交通省)
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 ガイドラインは、国交省と総務省消防庁が大阪・北新地のビル火災を受けて22年6月に発表した報告書を基に、国交省が作成したもの。法的拘束力はないものの、既存不適格建築物の火災安全対策を進めるうえで重要な指針だ。国交省は23年度予算の概算要求に「火災安全対策改修事業」の創設を掲げており、改修費用の支援を受けるには指針に従う必要がありそうだ。