改正建築物省エネ法の目玉である省エネ性能の説明義務制度が2021年4月に開始される。住宅会社は体制の整備が急務だ。説明不足や評価ミスなどに起因するトラブルの発生も予想される。制度の重要なポイントと準備に必要なノウハウなどを実務者と識者に聞いた。
説明の手順
4つのステップで省エネ性能を評価・説明
説明義務制度は、設計を委託された建築士が、床面積300m2未満の建物の建築主に対して省エネ性能などを説明するよう、定めたものだ。2021年4月以降に設計契約を結んだ住宅・非住宅の新築と増改築が対象になる〔図1〕。
説明義務の責任を負う建築士が社内に在籍せず、外部の建築士に建築確認申請の代願を頼んでいる住宅会社などは、体制の見直しが必要になる。
匠総合法律事務所の秋野卓生弁護士によると、外注設計者は建築主と設計契約を結んでいなくても、建築確認申請書には外注建築士の名義で設計する旨が記載されているため、説明義務を負うことになるという。「外注建築士も建築主と設計契約を結んでもらい、省エネ対応を含めて設計に責任を持たせるのがよい」と秋野弁護士は話す。
説明の手順は4段階で進む〔図2〕。ステップ1で住宅の省エネ性能の「情報提供」、2で省エネ性能の評価の要・不要に関する「建築主の意思確認」、3で「省エネ性能の評価」、4で「評価結果の説明」という流れだ。意思確認したことや評価結果を説明したことは書面に残して保存しなければならない。評価で不適合が判明した場合は、適合させるために必要な措置を伝える必要もある。
設計・施工一括で契約を結ぶ住宅会社は、契約後に省エネ性能の評価に進むと考えられる〔図3〕。契約前の段階ではおおよそのプランを示し、契約後に確定する場合が多く、省エネ性能はプランが確定しないと正確に評価できないためだ。
日建ホーム(千葉県我孫子市)の塩毛康弐代表は、「この一連の作業に対応するのは結構大変だ」とみる。省エネ性能の指標は省エネ基準だけでなくZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)など様々。建築主からそれぞれの建設費とランニングコストを聞かれるのは必至だ。契約前に建築主の要望する省エネ性能のプランを示し、契約後の評価で不適合を出さないようにするのは容易ではない。「契約前のプラン作成段階で省エネ計算するのが1つの手だが、業務の負担増につながる」(塩毛代表)。
省エネ住宅のサポート業務を手掛けるフォワードハウジングソリューションズ(神戸市)の長崎弘志東京支店長が勧めるのは、契約前の段階ではプランごとの省エネ計算はせず、モデルプランで事前に算定した省エネ性能や建設費、ランニングコストを参考資料として例示することだ。
建築主の要望に近いモデルプランを示すための事前準備として、イエタス(東京都千代田区)開発本部の西山博開発部長は、床面積とLDKの面積割合の異なるタイプごとに、省エネ基準とZEHにそれぞれ適合する仕様で平均的な建設費とランニングコストを算出しておくことを勧める。床面積とLDKの面積割合で分類するのは、省エネ性能に影響する要素だからだ。
エコ住研総合設計(千葉県柏市)の増田幸之助COO(最高執行責任者)は、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS(ベルス))の申請経験がなければ、既製プランで実際に申請してみることを勧める。BELSはどの支援制度の申請にも役立つうえ、第三者機関の審査を受けることで評価の正しさを客観的に示せる。