国土交通省は建築確認や構造計算適合性判定(適判)などの行政手続きで求めていた押印(認め印)を廃止する〔図1〕。政府が進める規制改革の一環だ。
2020年11月中旬から12月中旬にかけて、同省関係政令と省令の改正案について、意見公募を実施〔図2〕。同12月18日には、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令」が閣議決定された。施行日は21年1月1日。
政府が進める規制改革は、「書面主義、押印原則、対面主義」が求められている全ての行政手続きの原則デジタル化を掲げる。“脱はんこ”はその第1弾となる。
内閣府が取りまとめて20年11月13日に公表した資料によると、全府省が所管する約1万5000種の手続きで押印の廃止が検討されている。引き続き押印を求めるのは、印鑑証明などが必要な83種の行政手続きに限る。国交省の所管で押印を存続させるのは、小型船舶や自動車の登録関連手続きのみ。建築関連の押印は「原則廃止」とする方針だ。