「BESS」ブランドの木造住宅を展開するアールシーコア(東京都渋谷区)は、自社のデザインを模倣した住宅会社を訴えた裁判で勝訴した。住宅デザインの意匠権侵害が認められた全国初の判決だ。
東京地方裁判所は2020年11月30日、住宅デザインの模倣を巡る裁判で原告の主張を認め、被告に対して販売の差し止めや賠償金約85万円の支払いを命じる判決を下した。
建築のデザイン模倣に関しては、16年12月に喫茶店チェーン「珈琲所 コメダ珈琲店」を展開するコメダ(名古屋市)が不正競争防止法違反を理由に、建物の営業使用差し止めを求め、仮処分命令が下された例がある。今回は住宅デザインの「意匠権侵害」を認めたもので、アールシーコアによると全国初の判決だ。
原告のアールシーコアは、被告のマキタホーム(鳥取市)が鳥取市内で販売した住宅3棟について、「デザインを模倣した」として18年8月に提訴〔写真1〕。今回の判決に至った。両社ともに控訴期限の20年12月13日までに控訴せず、判決が確定した。
アールシーコアがBESSブランドの1つとして販売するログハウス調の住宅シリーズ「ワンダーデバイス」は、正面の柱と梁で十字を構成するデザインが特徴だ。同社は、この形状を17年2月に「組み立て家屋」の部分意匠として意匠登録をしていた〔図1〕。
20年4月に改正意匠法が施行されて建築物と内装のデザインが保護の対象として認められるようになったが、組み立て家屋は改正意匠法の施行前から「市場で流通する動産で、意匠法上の『物品』に該当するもの」としてデザイン保護の対象だった。
争いの発端は、マキタホームが問題となった住宅の写真を販促のために写真共有SNS「Instagram(インスタグラム)」に投稿したことだ〔図2〕。アールシーコアの顧客がマキタホームの投稿を見て、「デザインの盗用ではないか」とアールシーコアに連絡。アールシーコアは、建物を確認した上で18年7月にマキタホームに対して販売の差し止めを求める文書を送付した。しかし、マキタホームからの返答がなく、販売を差し止める様子も見られなかったため翌8月に提訴に踏み切った。
アールシーコアは、マキタホームの行為は意匠権侵害や不正競争防止法違反などに当たるとして、問題となった住宅の除去と製造・販売・展示の差し止め、さらには約1023万円の損害賠償金の支払いを求めた。