宿泊客の男性が客室のバルコニーから転落死した事故を巡り、遺族がアパホテル(東京都港区)を相手取って慰謝料などを請求した裁判で、1審の東京地方裁判所は同社に約1780万円の支払いを命じる判決を下した。
ホテルの22階から宿泊客の男性が転落死したのは、バルコニーが安全性を欠いていたからだとして、遺族がアパホテルに慰謝料など約1億3162万円の支払いを求めた裁判で、2月27日に判決が下った。
東京地方裁判所は、バルコニーの柵の高さが建築基準法施行令126条1項に違反していると判断。約1780万円を支払うようアパホテルに命じた。同社は控訴する方針だ。
判決文によると、事故が発生したのは大阪市西区にある「アパホテル大阪肥後橋駅前」。2019年7月31日から宿泊していた当時46歳の男性が、翌8月1日の午前6時22分ごろ、22階の客室バルコニーから誤って歩道に転落して即死した〔写真1〕。
バルコニーは、大阪市の「高層建築物等に係る防災指導基準」に基づき、一時避難場所(避難者が一時的に安全に待機できる場所)として設けられた。通路幅65cmで、高さ72cmの金属柵が設置されていた〔写真2〕。
客室からバルコニーに出るには、客室床から高さ73cmの位置にある腰高窓を通る必要がある〔図1〕。
窓の下枠には金属製の開閉制限器具が取り付けられていた。同器具の安全ピンを抜くと、窓は内側に90度程度まで開く。通常、ピンはプラスチックカバーで保護されている。