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京都府亀岡市のJR亀岡駅北地区で進む土地区画整理事業の影響で水害の危険性が高まるとして、住民148人が2014年に市を相手に起こしていた住民訴訟。京都地方裁判所は19年11月19日に住民側の訴えを退ける判決を下した。住民側は同年12月3日に控訴した。この地区には20年1月11日に「京都スタジアム」が完成する予定だ〔写真1〕。
問題となった事業の対象区域は、桂川や周辺河川の氾濫により何度も浸水被害に見舞われてきたエリアで、市街化調整区域に位置していた。市は14年6月に地権者でつくる土地区画整理組合の設立を認可。同組合は遊水機能を持つこのエリアに高さ4mの盛り土を施した。その後、府は市街化区域に変更した。
事業が進行する中、京都スタジアムが事業区域内に建設されることが16年8月に決まり、組合は事業計画の変更認可を市に申請。市は17年5月に変更を認可した。