政府は3月1日、意匠法の一部改正案を閣議決定、国会に提出した。意匠登録制度において、新たに建築物の外観・内観デザインを保護対象を加える。法案が成立すれば1年以内に施行される。意匠登録の対象は従来、「物品の形状」と規定されており、不動産である建築物には適用できなかった。金具などの建築部品は物品なのでこれまでも数多く登録されてきたが、完成した建物自体のデザインは保護対象ではなかった。
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