建築士事務所に保存を義務付ける設計図書の対象範囲が拡大する。国土交通省は、建築士法施行規則を改正し、木造戸建て住宅など、いわゆる4号建築物について、壁量計算書など構造図面の保存を義務付ける方針を固めた。保存期間は図書を作成した日から15年間。7月17日に公表した改正建築士法関連の省令・告示改正案の概要で明らかにした。意見募集を経た後、2019年9月上旬に公布する予定。準備期間を設定したうえで施行する。
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