リニア中央新幹線の建設工事の受注を巡って独占禁止法違反の罪で起訴された大林組と清水建設に対し、東京地方裁判所は10月22日、大林組に2億円、清水建設に1億8000万円の罰金(求刑はいずれも2億円)を科す判決を言い渡した。2007年に発覚した名古屋市の地下鉄談合を例に取り、「談合体質が根深い」として大林組は求刑通りの罰金としたが、清水建設は談合への関与が小さいとして2000万円減じた。
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