中央建設業審議会(中建審)の約款改正ワーキンググループ(座長:大森文彦弁護士)は10月24日、4回目の会合を開き、2020年4月施行の改正民法に対応する建設工事標準請負契約約款案を明らかにした。契約上のいわゆる「保証期間」について構造の種類による区分をなくし、一律で引き渡しから「2年間」とする方針を示した。設備類、室内装飾、つくり付け家具などについては、規模を問わず「1年間」で統一する。
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