11月15日に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地特措法)」の一部が施行された。全面施行は2019年6月。不動産登記簿などにより調査しても所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」が全国的に増え、公共事業推進や市街地活性化などの支障となっており、対策を講じるものだ。
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