建築物や内装の意匠登録を可能とする改正意匠法について、政府は施行日を2020年4月1日と定める政令を閣議決定した。法改正は企業の競争力強化などを目的に、デザインの保護範囲を拡大するもので、登録が認められれば特許庁のウェブサイトなどに掲載され、権利者は他者に対し模倣行為などを制限できる。従来の意匠登録制度は対象が物品(動産)に限られ、建築物は不動産に該当するので登録できなかった。
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