多くのマンション訴訟で、原告席には管理組合の理事長が座ってきた。この「原告適格」を否定した異例の判決が下り、弁護士の間で話題となっている。今後、紛争解決の妨げとなる恐れもある。(日経アーキテクチュア)
裁判所が原告側の原告適格を認めないことは、しばしば「門前払い」と表現される。法違反の有無などを審理する前に、原告には被告を提訴する権利がないと、裁判所が訴えをはねつけてしまうからだ。
今回取り上げるのは、外壁タイルが剥落したマンションを巡る裁判について、裁判所が管理組合の理事長の訴えを門前払いにした判決だ。