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建て込んだ立地での高層建築物の計画で、反対住民側が中傷めいた垂れ幕や横断幕を掲げた。だが事業者側が名誉毀損を理由に掲示物の撤去、慰謝料を求めた裁判は、1審、2審とも事業者側敗訴に終わった。(日経アーキテクチュア)

9階建てマンションの建設計画について近隣説明を実施したところ、用地の隣に立つ7階建てマンションの管理組合が反対運動を開始。建設現場の隣の建物に、中傷めいた文言が印刷された垂れ幕、横断幕が掲げられた。建設会社など2者はこの管理組合を相手取り、掲示物の撤去、慰謝料の支払いを求める裁判に打って出た
9階建てマンションの建設計画について近隣説明を実施したところ、用地の隣に立つ7階建てマンションの管理組合が反対運動を開始。建設現場の隣の建物に、中傷めいた文言が印刷された垂れ幕、横断幕が掲げられた。建設会社など2者はこの管理組合を相手取り、掲示物の撤去、慰謝料の支払いを求める裁判に打って出た
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 街中を歩いていて、「建設反対」の横断幕や垂れ幕を見かけた人は少なくないのではないか。高層マンションが建つ場合、近隣住民にとっては日影、通風、プライバシーなど影響は少なくないだけに、反対運動の一環として掲示されているものだ。

 反対運動を受けた事業者側が、こうした掲示物について裁判を争った例は少なくない。今回取り上げる事件はその1つだ。

 概要を見ていこう。訴えたのはマンションの設計・施工を担当する建設会社と、建築主の不動産会社の事業者2者だ。相手方はこのマンション用地に隣接する敷地に立つ、7階建てマンションの管理組合だった。

 事業者側は用地を取得後、9階建てマンションを計画。所要の近隣説明を実施した。計画を聞き及んだ管理組合は、マンションの1室のベランダに反対の意を示す垂れ幕と横断幕を掲げた。次のような文言だ。

 「建設会社、不動産会社は、民泊用マンションを隠ぺい」

 「想いを壊し。心を潰す。」

 2つ目の文言は、建設会社が広告に使っているコピーをもじったものという。事業者側は管理組合を相手取り、名誉毀損を理由として、不法行為責任に基づく慰謝料550万円の支払い、垂れ幕や横断幕の撤去を求め、大阪地方裁判所に提訴した。

 管理組合は全面的に争い、大阪地裁は2020年2月28日、事業者側の請求を棄却する判断を下した。事業者側は大阪高等裁判所へ控訴したが、大阪高裁は20年9月10日、1審判断を維持して控訴を棄却する2審判決を下した。今回取り上げるのはこの2審判決だ。すでに判決は確定している〔図1〕。

〔図1〕1審、2審とも事業者側が敗訴
〔図1〕1審、2審とも事業者側が敗訴
事件の概要。原告の担当者は当初、「新婚ないし単身者向けの賃貸マンション」だと説明していたが、実際には民泊も視野に入れており、その点をウェブサイトで公表していた。この説明の食い違いを反対住民側に指摘されていた(資料:判決文に基づき日経アーキテクチュアが作成)
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