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新型コロナにより先々が見通せない状況が続いている。水面下では発注者の投資マインドが低下、契約解除の要求も出ている。建築・住宅分野を専門とする秋野卓生弁護士の約款見直し案は解約ルールに踏み込む。(日経アーキテクチュア)
建築の設計・監理業務委託契約や工事請負契約は締結から仕事の完成までに長い期間を要する。締結後、経済的観点から見た事情が大きく変わることもある。新型コロナウイルスの感染拡大もその1つだろう。
法理論には「事情変更の原則」というものがある。これは契約の成立後、契約の基礎となっている前提条件や事情について、契約当事者の双方が予見できなかった著しい変化が生じた際などに用いる考え方だ。
現在すでに事情変更の原則を理由とした契約変更、または契約の中途解約・解除などができないか、といった法律相談が発生している。