2021年4月1日、改正建築物省エネ法が完全施行される。中規模非住宅も「省エネ適判」が必須となり、住宅を含む小規模建築物では建築主への説明が義務付けられる。省エネ計算は新築計画に欠かせない業務に加わる。
改正建築物省エネ法は従来、大規模(2000m2以上)の非住宅に省エネ基準の適合義務を課してきた。4月1日の完全施行で、この適合義務が中規模非住宅(300m2以上2000m2未満)に拡大する。小規模建築物(300m2未満)では適合は努力義務となったが、建築主への説明が義務付けられた〔図1〕。
確認申請での適合義務は、エネルギー消費性能確保計画の審査(省エネ適判)を必須とするものだ。審査は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(省エネ判定機関)が担い、建築確認に並行して申請する必要がある。商業施設などで確認申請時点で設備が確定しない場合、完了検査までに計画変更する必要もある〔図2〕。
中規模の建築物は着工数が大規模に比べて4倍に達する。だが国土交通省は完全施行でも大きな混乱は生じない、とみている。「先行して始まった届け出義務制度により、17年度時点で中規模非住宅の省エネ基準適合率は91%に達している」(国交省住宅生産課建築環境企画室の上野翔平課長補佐)ためだ。
法改正で法令制限、法定責任が大きく変更となる場合、国交省は従来、全国で参加者数十万人規模の講習会を開いてきた。だが現在も続くコロナ禍により、改正建築物省エネ法の講習は完全に「オンライン講習」へ切り替えた。すでに他の講習会と同等の視聴者数を記録しているという。まだオンライン講習を視聴していない建築士は、ぜひ国交省ウェブサイトの「建築物省エネ法」ページを確認しておきたい。