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国は、65歳以降も働く機会を確保するため、改正高年齢者雇用安定法を2021年4月から施行する。人手不足に悩む建築界は、シニアの人材により長く重要な戦力として働いてもらうことを期待している。

 改正高年齢者雇用安定法、いわゆる「70歳定年法」が2021年4月に施行される。現行法では65歳までの雇用確保を企業に義務付けている。70歳定年法では加えて、70歳までの就業機会を確保することが企業の努力義務になる〔図1〕。

〔図1〕70歳までの就業機会の確保が努力義務に
〔図1〕70歳までの就業機会の確保が努力義務に
2021年4月から施行する70歳定年法では、70歳までの就業機会の確保に関する措置として、定年の引き上げや継続雇用、業務委託契約の締結、社会貢献事業への従事などの選択肢を示した(資料:厚生労働省の資料を基に日経アーキテクチュアが作成)
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 70歳までの就業機会の確保に関する具体的な内容として、定年の引き上げや継続雇用制度といった雇用による措置のほか、業務委託契約の締結や、社会貢献事業への従事といった選択肢を示した。多様な働き方に対応する狙いがある。企業は、いずれかの措置を講じるよう努める。複数の措置を組み合わせることも可能だ。

 例えば、社員が65歳以降、個人事業主になる場合に業務委託契約を結ぶ。ただし、厚生労働省は、業務内容や勤務時間、責任の重さなどが同様の場合は定年の引き上げなど雇用による選択肢を採用すべきであり、業務委託などの選択肢は法律の趣旨に反するとしている。

 70歳までの就業機会の確保として、全社員が継続雇用されるとは限らない。企業は基準を定めて対象者を限定できる。ただし、65歳までの継続雇用制度を適用する人は原則として、希望者全員だ。