省エネ基準適合義務化に合わせ、「4号特例」の対象が大幅に縮小される。省エネ審査と同時に、戸建て住宅など小規模な木造2階建てでも確認申請時の構造審査が必須となる。仕様規定における必要壁量も増える。
「建築基準法6条1項4号に該当する建築物について、建築士が設計を行った場合、構造耐力関係規定の審査は省略する」
「4号特例」と呼ばれるこの審査省略制度が、省エネ基準適合義務化と同時に大幅縮小される。確認申請において構造種別の違いをなくし、木造も非木造と同様の扱いに改める。4号特例が続くのは構造種別を問わず、200m2以下の平屋建てのみとなる〔図1〕。都市計画区域外でも、階数2以上または延べ面積200m2超の建築物はすべて建築確認の対象となり、構造審査が行われる。
4号特例は建築士の業務独占を象徴する条項だが、その是非を巡っては欠陥住宅問題を中心として長年、議論が続いてきた。
重大な構造瑕疵(かし)が争点となった建築紛争で、特例が建築士の盾となり、建て主側の責任追及や設計瑕疵の立証を阻んでいたためだ。日本弁護士連合会は特例の全面撤廃を求めている〔図2〕。