「高い開放性」という言葉は、建築物省エネ法と建築基準法で適用できる条件が異なる。ピロティやバルコニーなど、床面積に算定するか否かで、法の適用内容に影響するので正しく理解しておきたい。(日経アーキテクチュア)


外気に対して「高い開放性を有する」部分(開放部分)という言葉が建築物省エネ法施行令に登場する。同様の言葉は建築基準法にもあるが、その定義や開放部分と見なせる条件は異なることに留意する。
例えば建基法には、外気に開放されたバルコニーを床面積の算定から除外できるという規定がある。ただし、バルコニーの先端から隣地境界線までの距離が規定値以下の場合は開放性がないと見なされ、床面積に加算する必要がある。一方、建築物省エネ法では隣地境界線との距離にかかわらず、後述する条件を満たし、外気とつながっていれば同じバルコニーでも開放性があると見なす。