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建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)と建築確認の申請書の違いを解説する。基本は、同じ建物であるかを確認するが、一部、扱いが異なる点があるので注意が必要だ。(日経アーキテクチュア)

(イラスト:小松希生)
(イラスト:小松希生)

 建築物省エネ法に基づく省エネ適判の手続きは建築確認と連動する。確認申請では、省エネ適判で交付を受けた適合判定通知書と省エネ性能確保計画(以下、計画書)の写しを提出し、省エネ適判に添付する図面や計算書は不要だ。

 では、建築主事や指定確認検査機関は確認審査で何をチェックするのだろうか。基本的には、確認申請書と同じ建物であるか、その建物が省エネ適判の対象であるかを確かめている。例えば、計画書第二面の「建築主」、第三面の「地名地番」や「延べ面積」、第四面の「付近見取り図」「配置図」などが、確認申請書の第二~四面や建築計画概要書の第三面などの内容と一致しているかを確認する〔図1〕。

〔図1〕省エネ適判の第二面の確認事項
〔図1〕省エネ適判の第二面の確認事項
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第二面

  • 【1.建築主】確認申請書と同じ内容を記載する。
  • 【2.代理者】確認申請とは別に建築主からの委任を受けるため、確認申請書と一致する必要はない。
  • 【3.設計者】省エネ適判に必要な図書に関係する設計者を記入する。構造設計者は記入する必要がない。
  • 【4.確認の申請】「申請(受け付け)済」の場合に加え、「未申請」の場合は申請先機関の名称と所在地(都道府県と市区町村名)を記入する。複数の事務所を持つ申請先では、担当する事務所名まで書く。
  • 【5.備考】記載の義務はないが、申請する建物の名称を書いておくと審査対象が明確になる。

 通常、省エネ適判の計画書の作成時には、これらの数値などを確認申請図書から転記する。その際、確認申請書のあちこちに記載欄がある床面積は特に、正しい部分を転記することが大切だ。