2019年に施行された改正労働基準法が、20年4月から中小企業にも適用された。建設業は24年3月末まで適用を猶予されているものの、測量や地質調査、建設コンサルタント、建築設計など、技術サービス業に分類される業種は対象外なので既に同法の適用下にある。
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