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監理技術者と主任技術者のどちらを配置するかは、下請け契約の総額で決まる。配置要件で基準となる下請け総額は2023年1月の建設業法施行令の改正で引き上げられた。配置技術者は建設業法で規定しているが、同様に要職である現場代理人は契約上の役職だ。(日経クロステック)

(イラスト:橋本 かをり)
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 建設工事の要職である監理技術者や主任技術者。これら配置技術者は、建設業法の「施工技術の確保」で規定した技術者制度に基づく。

 冒頭の設問は、この技術者制度に関する知識を尋ねている。選択肢に並ぶ記述は、監理技術者や主任技術者に関する職務や配置要件など。実務で頻繁に使う建設業法の要点だ。2023年1月の建設業法施行令の改正で、配置要件の基準金額が変わったことにも留意したい。

 技術者制度を理解するには、まず建設業許可について知っておく必要がある。建設業許可には2種類の区分がある(資料1)。

資料1■ 建設業許可の区分は2種類
資料1■ 建設業許可の区分は2種類
建設業許可の2つの区分。2023年1月に建設業法の施行令が改正され、下請け契約の総額による区分は、基準となる金額が4000万円から4500万円(建築工事業の場合は6000万円から7000万円)に引き上がった(出所:さくら都市企画設計)
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 1つ目は、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」による区分だ。建設業許可を受ける会社の営業所の置き方で分ける。2つ以上の都道府県に置いた場合は国土交通大臣許可で、1つの都道府県のみに置いた場合は都道府県知事許可となる。

 2つ目は、「特定建設業」と「一般建設業」による区分。発注者から直接請け負った元請け工事を、下請けに発注できる総額で分ける。下請け契約の総額による区分なので、発注者からの請負額に制限はない。

 建設業法施行令の改正で、この基準となる総額は4500万円(建築工事の場合は7000万円)に引き上げられた。下請け契約の総額が4500万円以上となる外注には、特定建設業の許可が必要となる。

(イラスト:橋本 かをり)
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