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現場で車両系建設機械を扱うに当たって、事業者は安全管理上、様々な措置を講じる必要がある。労働安全衛生規則では作業中だけでなく、準備段階も含めて幅広く措置事項を規定する。そうした法令の順守はもちろん、機械ごとの特性を踏まえた安全対策も欠かせない。(日経クロステック)

(イラスト:橋本 かをり)
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 車両系建設機械で事業者が講ずべき措置事項は安全管理上、非常に重要だ。措置を誤れば、労働者に対する「挟まれ・巻き込まれ」「激突され」といった重大な労働災害を引き起こす要因となる。

 車両系建設機械と一口に言っても、多種多様だ。労働安全衛生法施行令では対象となる機械を、「整地・運搬・積み込み用機械」「掘削用機械」「基礎工事用機械」「締め固め用機械」「コンクリート打設用機械」「解体用機械」と、用途で分類している(資料1)。

資料1■ 車両系建設機械には多くの種類がある
資料1■ 車両系建設機械には多くの種類がある
労働安全衛生法施行令で掲げる車両系建設機械(出所:労働安全衛生法施行令)
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 措置事項を規定する労働安全衛生規則(安衛則)では機械ごとに細分化していない。しかし、実際には用途によって車両系建設機械の操作や動作特性は異なる。現場では安衛則の規定に加えて、機械ごとの特性を踏まえた安全管理も必要だ。

 冒頭の設問は、現場で車両系建設機械を扱うに当たって、事業者が講ずべき様々な措置事項を尋ねたものだ。安衛則では、作業中だけでなく、作業の準備段階も含めて幅広く措置事項を規定している(資料2)。

資料2■ 事業者が講ずべき措置を幅広く規定
資料2■ 事業者が講ずべき措置を幅広く規定
労働安全衛生法令上、車両系建設機械の労働災害防止のために事業者が講ずべき措置(出所:さくら都市企画設計)
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 ここで言う「事業者」は、当該作業に従事する労働者を使用するものを指す。特定元方事業者を含む元請け会社も、労働者を雇用する協力会社も、いずれも事業者に該当する。

(イラスト:橋本 かをり)
(イラスト:橋本 かをり)
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