建設発生土や建設廃棄物などの建設副産物を適切に処置することは環境保全の点で重要だ。簡単に「捨てる」と決めつけず極力、有効利用することを考えなければならない。建設発生土については、現場で「搬出の抑制」「工事間の利用の促進」の方針を順守する。(日経コンストラクション)
工事を進めるうえで生じる土砂やコンクリート塊、ゴミなどは「建設副産物」と呼ばれる。現場監督にとって、その適切な処置は環境保全の観点から重要な課題だ。
建設副産物とは何か。その定義は「建設工事に伴い副次的に得られたもの」であり、「建設発生土等」と「建設廃棄物」に大別できる(資料1)。つまり、「捨てるもの」も「再生利用・再使用できるもの」も、全て建設副産物と呼ぶ。
「再生利用」とは、資材や原材料として利用することだ。リサイクルと言い換えられる。建設副産物ならば、コンクリート塊を再生骨材に活用するように、何らかの加工を施して利用することを示す。
一方、「再使用」とは建設副産物のうち有用な物を原材料としてそのまま使用すること。リユースだ。例えば、建設発生土、スクラップなどの有価物が該当する。
建設副産物を取り扱う際は、簡単に「捨てる」と決めつけず極力、再生利用や再使用することを考えなければならない。こういった有効利用の促進を目的とした法規は、主に2つある。
1つは、リサイクルによって資源の有効利用を図る「リサイクル法(資源の有効な利用の促進に関する法律)」。もう1つは、廃棄物の適正処理や減量化を目的とした「廃棄物処理法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)」だ。
建設副産物と法規の関係を資料2に示した。建設工事では他に、建設副産物の有効利用を目的とした個別リサイクル法の「建設リサイクル法(建設工事にかかわる資材の再資源化等に関する法律)」があるが、リサイクル法で囲んだ部分に含めて考えればよい。