現場の労働者を守る労働基準法は、日々の施工管理で知っておくべき大切な法規の1つだ。労働者が現場でけがなどを負った場合、5つの災害補償が「使用者」に課される。重層下請け構造の建設工事では、協力会社の労働者でも、その使用者は元請けだ。(日経コンストラクション)
施工管理するうえで、知っておくべき法規は少なくない。その中でも、労働者を守るための労働基準法(労基法)は、大切な法規の1つだ。
日本国憲法第25条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定している。いわゆる生存権だ。その生存権を労働者に保障する目的で、労基法は制定されている。
労基法は、「総則」から「罰則」まで計13章で構成されている。冒頭の問題は、このうち「災害補償」についての内容だ(資料1)。