経済産業省は2020年4月2日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、株主総会の入場制限やオンライン開催に対する見解を公表した。感染防止のため会場の規模縮小や入場者数の制限ができるとしたうえで、「会場の出席者がいなくても開催可能だ」として、事実上オンライン参加に限った開催を特別に認めた。
株主総会は現実にある会場で開催することが会社法で決められている。12月決算の企業が2020年3月までに開催した際も、インターネット中継とともに会場も設けたうえで、席を離したり出席者の健康状態をチェックしたりするなどの感染対策に追われた。
経産省がコロナウイルス対策を踏まえて公表した「株主総会運営に係るQ&A」では、会場を設けるという法規定は順守しながら、会場を会社の会議室にするなど大幅な規模縮小や人数制限、会場には出席しないよう株主に求めることを認めた。
株主総会を会場開催ともに株主にオンライン中継することなどは既に認められており、経産省はガイドラインを公表済み。経産省は今回示した見解で、会場の人数を制限するなど株主にオンライン参加を求める場合は、開催方法や議決権行使の方法を株主に案内するよう求めた。