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 関東信越厚生局は9月21日、東京医科大学茨城医療センター(茨城県阿見町)の保険医療機関の指定を12月1日に取り消す処分を発表した。

 同センターは2008~09年にかけて、施設基準を満たしていないにもかかわらず、入院時医学管理加算、医師事務作業補助体制加算、画像診断管理加算2を届け出て診療報酬を不正に請求。また、手術の施設基準の届け出をしていないのに手術を実施し、別の術式の報酬を不正に得るなどしており、行政処分に至った。

 不正が発覚したきっかけは、同センターが2009年7月に診療報酬の過大請求があったとして、その分を返還する旨を関東信越厚生局茨城事務所に申し出たこと。8月に関東信越厚生局と茨城事務所が適時調査を実施したところ、誤って過大請求したのではなく、要件を満たしていないと承知の上で請求していたことが判明。その後の監査で3万242件、8284万7972円に上る不正請求が明らかになった。

 一般461床、回復期リハビリテーション40床の同センターは、地域がん診療連携拠点病院に指定されるなど、茨城県南部の主要な中核病院。取り消し期間は今年12月1日から原則5年間で、地域医療への影響は必至だ。